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回路配置利用権等の登録に関する政令 第六十二条
昭和六十年政令第三百二十六号
政令
第六十二条
裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
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