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回路配置利用権等の登録に関する政令 第六十一条 (信託の変更の登録)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(信託の変更の登録)

第六十一条

裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。

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