条文くん法令検索 AIに質問する

回路配置利用権等の登録に関する政令 第三条

昭和六十年政令第三百二十六号政令

第三条

付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回路配置利用権等の登録に関する政令第三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(順位) 回路配置利用権等の登録に関する政令 目次 第四条 →