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回路配置利用権等の登録に関する政令 第二条 (順位)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(順位)

第二条

同一の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

(半導体集積回路の回路配置に関する法律関係手数料令の廃止)

半導体集積回路の回路配置に関する法律関係手数料令(昭和六十年政令第三百二十七号)は、廃止する。

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日の前日までの間における第八条の規定による改正後の回路配置利用権等の登録に関する政令第六十六条の規定の適用については、同条中「第六十三条」とあるのは、「第六十四条」とする。

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