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回路配置利用権等の登録に関する政令 第三十二条 (抹消した登録の回復)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(抹消した登録の回復)

第三十二条

抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。

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