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回路配置利用権等の登録に関する政令 第三十五条

昭和六十年政令第三百二十六号政令

第三十五条

第五十二条の規定は、回路配置利用権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合に準用する。

2経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、本登録をするときは、利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。

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