第三十五条 第五十二条の規定は、回路配置利用権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合に準用する。2経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、本登録をするときは、利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗