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回路配置利用権等の登録に関する政令 第三十四条 (仮登録)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(仮登録)

第三十四条

仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。

  1. 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
  2. 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。

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