(職権による登録) 第九条 次に掲げる事項の登録は、経済産業大臣が職権でしなければならない。一回路配置利用権の消滅(放棄によるものを除く。)二混同による専用利用権、通常利用権又は質権の消滅 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗