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回路配置利用権等の登録に関する政令 第九条 (職権による登録)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(職権による登録)

第九条

次に掲げる事項の登録は、経済産業大臣が職権でしなければならない。

  1. 回路配置利用権の消滅(放棄によるものを除く。)
  2. 混同による専用利用権、通常利用権又は質権の消滅

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