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回路配置利用権等の登録に関する政令 第十条 (登録の申請)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(登録の申請)

第十条

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。

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