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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第十八条 (質権)

昭和六十年法律第四十三号法律
(質権)

第十八条

回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録回路配置を利用することができない。

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