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回路配置利用権等の登録に関する省令 第二条 (閉鎖回路配置原簿の作成)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(閉鎖回路配置原簿の作成)

第二条

閉鎖回路配置原簿は、ファイル又は磁気ディスクをもつて調製しなければならない。

2回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を抹消した場合における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移す方法は、閉鎖回路配置原簿に抹消した登録と同一の記録をした後、回路配置原簿における抹消した登録の記録を消すことによるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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