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回路配置利用権等の登録に関する省令 第三条 (閉鎖回路配置原簿の保存期間)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(閉鎖回路配置原簿の保存期間)

第三条

閉鎖回路配置原簿における抹消した登録の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。

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