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回路配置利用権等の登録に関する省令 第四条 (回路配置原簿の記録)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(回路配置原簿の記録)

第四条

回路配置原簿は、設定登録番号記録部、表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び信託部の別に記録しなければならない。

2設定登録番号記録部には、設定登録番号を記録しなければならない。

3表示部には、回路配置利用権の表示を記録しなければならない。

4甲区には、回路配置利用権の設定、移転、処分の制限及び信託による回路配置利用権についての変更に関する事項を記録しなければならない。

5乙区には、専用利用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

6丙区には、通常利用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

7丁区には、回路配置利用権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

8信託部には、信託財産に属する権利の表示をし、令第五十五条第一項各号に掲げる事項及びその変更又は更正並びに当該権利の信託の終了を記録しなければならない。

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