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回路配置利用権等の登録に関する省令 第五条 (書面の用語等)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(書面の用語等)

第五条

回路配置利用権に関する登録の申請に関する書面は、次項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。

2委任状その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

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