(書面の用語等) 第五条 回路配置利用権に関する登録の申請に関する書面は、次項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。2委任状その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗