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回路配置利用権等の登録に関する省令 第十三条 (付記登録の方法)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(付記登録の方法)

第十三条

付記登録は、主登録(主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のもの)の次にしなければならない。この場合には、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付記番号を記録しなければならない。

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