条文くん法令検索 AIに質問する

回路配置利用権等の登録に関する省令 第十五条 (抹消の登録の方法)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(抹消の登録の方法)

第十五条

抹消の登録をするときは、抹消の原因、その発生年月日及び登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。

2前項に規定する場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、事項部の相当区又は信託部に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回路配置利用権等の登録に関する省令第十五条(抹消の登録の方法)について教えてください」と聞く
← 第十四条(変更された登録事項等の抹消記号の記録) 回路配置利用権等の登録に関する省令 目次 第十六条(回復の登録の方法) →