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回路配置利用権等の登録に関する省令 第三十三条 (登録済みの通知)

昭和六十年通商産業省令第八十一号府省令
(登録済みの通知)

第三十三条

嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第三十一条の規定により通知するほか、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の表示、登録の原因、その発生年月日、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を回路配置利用権者その他回路配置利用権に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。

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