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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第二十六条 (書類の提出)

昭和六十年法律第四十三号法律
(書類の提出)

第二十六条

裁判所は、回路配置利用権又は専用利用権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

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