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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第二十条 (回路配置利用権等の放棄)

昭和六十年法律第四十三号法律
(回路配置利用権等の放棄)

第二十条

回路配置利用権者は、専用利用権者、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その回路配置利用権を放棄することができる。

2専用利用権者は、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権を放棄することができる。

3通常利用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常利用権を放棄することができる。

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