(回路配置利用権等の放棄)
第二十条
回路配置利用権者は、専用利用権者、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その回路配置利用権を放棄することができる。
2専用利用権者は、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権を放棄することができる。
3通常利用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常利用権を放棄することができる。
回路配置利用権者は、専用利用権者、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その回路配置利用権を放棄することができる。
2専用利用権者は、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権を放棄することができる。
3通常利用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常利用権を放棄することができる。