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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第百二十五条 (政令への委任)

昭和六十年法律第四十三号法律
(政令への委任)

第百二十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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