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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第十一条 (回路配置利用権の効力)

昭和六十年法律第四十三号法律
(回路配置利用権の効力)

第十一条

回路配置利用権者は、業として設定登録を受けている回路配置(以下「登録回路配置」という。)を利用する権利を専有する。ただし、その回路配置利用権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がその登録回路配置を利用する権利を専有する範囲については、この限りでない。

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(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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