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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第十条 (回路配置利用権の発生及び存続期間)

昭和六十年法律第四十三号法律
(回路配置利用権の発生及び存続期間)

第十条

回路配置利用権は、設定登録により発生する。

2回路配置利用権の存続期間は、設定登録の日から十年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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