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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第二十三条 (侵害とみなす行為)

昭和六十年法律第四十三号法律
(侵害とみなす行為)

第二十三条

専ら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為は、回路配置利用権又は専用利用権を侵害するものとみなす。

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