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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第二十二条 (差止請求権)

昭和六十年法律第四十三号法律
(差止請求権)

第二十二条

回路配置利用権者又は専用利用権者は、自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2回路配置利用権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した半導体集積回路又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

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(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十一条第一項の規定は、施行日以後の回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この条において「回路配置利用権等」という。)の移転について適用し、施行日前の回路配置利用権等の移転については、なお従前の例による。

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