(交付申請書の記載事項) 第二十条 令第十三条第一項の総務省令で定める事項は、交付申請者の氏名、住所及び個人番号(交付申請者が個人番号通知書とともに発送される交付申請書の用紙を用いる場合には、交付申請者の氏名、住所、生年月日及び性別)とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗