条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令
› 第二十一条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十一条 (交付申請書に添付する写真)
平成二十六年総務省令第八十五号
府省令
(交付申請書に添付する写真)
第二十一条
令第十三条第一項の規定により交付申請書に添付する写真は、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景のものとする。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第二十一条(交付申請書に添付する写真)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第28条
第41条
第46条
第47条
第48条
← 第二十条(交付申請書の記載事項)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 目次
第二十二条(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合) →