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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の二 (電子署名の基準)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(電子署名の基準)

第三十九条の二

第二条第八項の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が楕円曲線上の点がなす大きさ二百五十六ビット以上の群における離散対数の計算の有する困難性に基づくものであることとする。

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