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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条 (カード代替電磁的記録の記録事項)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(カード代替電磁的記録の記録事項)

第三十九条

第二条第八項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 次のイからヘまで(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている場合にあっては、イからホまで)に掲げるカード代替記録事項に係る電磁的記録及び当該電磁的記録のそれぞれに付されたカード代替記録事項に係る電磁的記録の作成ごとに作成される符号(以下「カード代替記録乱数符号」という。)を主務大臣が定める基準に従い変換した符号(第三十九条の五第五項第一号において「カード代替記録事項等変換符号」という。)
    1. 氏名
    2. 住所(国外転出者にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届に記載された転出の予定年月日)
    3. 生年月日
    4. 性別
    5. 個人番号
    6. 本人の写真
  2. カード代替電磁的記録利用者が法第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を行うに際して電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行うために用いる符号(以下「カード代替電磁的記録利用者符号」という。)と当該カード代替電磁的記録利用者の使用に係る移動端末設備(法第十八条の二第一項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を用いて作成されることにより対応する符号であって、当該電子署名が当該カード代替電磁的記録利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるもの(以下「カード代替電磁的記録利用者検証符号」という。)
  3. 機構がカード代替電磁的記録を発行するに際して電子署名を行うために用いる符号(以下「カード代替電磁的記録発行者署名符号」という。)と機構の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応する符号であって、第三十九条の五第五項第一号に規定する電子署名がカード代替電磁的記録発行者署名符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるもの(以下「カード代替電磁的記録発行者署名検証符号」という。)に係る情報

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