(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任の解除)
第三十八条
委任市町村長は、機構に個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
2委任市町村長は、機構に個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。
委任市町村長は、機構に個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
2委任市町村長は、機構に個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。