(カード代替電磁的記録の記録に係る暗証番号等の設定)
第三十九条の六
法第十八条の二第四項の規定により申請者がカード代替電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するときは、当該申請者は、当該電磁的記録媒体に記録されたカード代替電磁的記録利用者符号を利用するために用いる生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を移動端末設備の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。第三十九条の二十一において同じ。)又は暗証番号を設定するものとする。
法第十八条の二第四項の規定により申請者がカード代替電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するときは、当該申請者は、当該電磁的記録媒体に記録されたカード代替電磁的記録利用者符号を利用するために用いる生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を移動端末設備の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。第三十九条の二十一において同じ。)又は暗証番号を設定するものとする。