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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の七 (カード代替電磁的記録の記録に係る手続)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(カード代替電磁的記録の記録に係る手続)

第三十九条の七

法第十八条の二第四項の規定により申請者がカード代替電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行わなければならない。

  1. カード代替電磁的記録の利用方法その他のカード代替電磁的記録の利用に関する重要な事項についての提示を行うこと。
  2. その他主務大臣が必要と認める措置

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