(カード代替電磁的記録の記録に係る手続)
第三十九条の七
法第十八条の二第四項の規定により申請者がカード代替電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行わなければならない。
- 一カード代替電磁的記録の利用方法その他のカード代替電磁的記録の利用に関する重要な事項についての提示を行うこと。
- 二その他主務大臣が必要と認める措置
法第十八条の二第四項の規定により申請者がカード代替電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行わなければならない。