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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令
› 第三十九条の八
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の八 (カード代替電磁的記録の有効期間)
平成二十六年総務省令第八十五号
府省令
(カード代替電磁的記録の有効期間)
第三十九条の八
法第十八条の二第五項の主務省令で定める期間は、カード代替電磁的記録の発行の日から起算して一月とする。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 目次
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