(カード代替電磁的記録の失効を求める旨の届出) 第三十九条の九 カード代替電磁的記録利用者は、機構に対し、その者が発行を受けたカード代替電磁的記録の失効を求める旨の届出をすることができる。2前項の届出は、機構が定める方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条の九を開く ↗