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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の九 (カード代替電磁的記録の失効を求める旨の届出)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(カード代替電磁的記録の失効を求める旨の届出)

第三十九条の九

カード代替電磁的記録利用者は、機構に対し、その者が発行を受けたカード代替電磁的記録の失効を求める旨の届出をすることができる。

2前項の届出は、機構が定める方法により行うものとする。

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