(法第十八条の三第一項第四号の主務省令で定める基準)
第三十九条の二十二
法第十八条の三第一項第四号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一電磁的記録媒体にアクセスすることができる機能を有するものであること。
- 二カード代替電磁的記録利用者がカード代替電磁的記録を送信するに際して、カード代替記録事項及びカード代替記録乱数符号に対し、カード代替電磁的記録利用者符号を用いて電子署名を行う機能を有するものであること。
- 三カード代替電磁的記録利用者がカード代替電磁的記録を送信するに際して、当該送信に係るカード代替記録事項を確認することができる機能を有するものであること。
- 四過去にカード代替電磁的記録の送信を行った相手方以外の者に対しては、当該送信されたカード代替電磁的記録を送信しない機能を有するものであること。
- 五過去にカード代替電磁的記録の送信を行った相手方以外の者に対するカード代替電磁的記録の送信を行うことができなくなった場合には、機構に対してその旨の通知を送信する機能を有するものであること。
- 六法第十八条の四第一項及び第二項に規定するプログラムと正常に通信できる機能を有するものであること。
- 七前号の通信を暗号化して行う機能を有するものであること。