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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の二十三 (カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定に係る公示の方法)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定に係る公示の方法)

第三十九条の二十三

法第十八条の三第二項の規定による同条第一項に規定するプログラムの認定に係る公示は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

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