(カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定に係る公示の方法) 第三十九条の二十三 法第十八条の三第二項の規定による同条第一項に規定するプログラムの認定に係る公示は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条の二十三を開く ↗