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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の二十七 (法第十八条の四第一項第三号の主務省令で定める機能)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(法第十八条の四第一項第三号の主務省令で定める機能)

第三十九条の二十七

法第十八条の四第一項第三号の主務省令で定める機能は、次に掲げる機能とする。

  1. 法第十八条の三第一項に規定するプログラムと正常に通信できる機能
  2. 前号の通信を暗号化して行う機能

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