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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第六条 (本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明する書類)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明する書類)

第六条

第十二条第二項第一号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。

  1. 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  2. 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人以外の者である場合には、委任状
  3. 前二号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

2個人番号利用事務等実施者は、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、令第十二条第二項第一号に掲げる書類に代えて、前項各号に掲げるいずれかの書類であって当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地が記載されたものの提示を受けなければならない。

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