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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第七条 (写真の表示等により代理人である個人番号提供者を確認できる書類)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(写真の表示等により代理人である個人番号提供者を確認できる書類)

第七条

第十二条第二項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。

  1. 個人番号カード又は第一条第一号に掲げる書類
  2. 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第十二条第二項第一号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

2個人番号利用事務等実施者は、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、令第十二条第二項第二号に掲げる書類に代えて、登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。

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