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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第八条 (代理人から提示を受ける本人の個人番号及び個人識別事項が記載された書類)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(代理人から提示を受ける本人の個人番号及び個人識別事項が記載された書類)

第八条

第十二条第二項第三号の主務省令で定める書類は、本人に係る個人番号カード若しくは同条第一項第一号に掲げる書類又はこれらの写しとする。

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