(カード代替電磁的記録確認用プログラムの認定の取消し等)
第三十九条の二十九
内閣総理大臣は、法第十八条の四第二項の認定を受けたプログラムが同条第一項各号に掲げる機能を有しないと認めるときその他内閣総理大臣が必要と認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、インターネットの利用その他の方法により公示するものとする。
内閣総理大臣は、法第十八条の四第二項の認定を受けたプログラムが同条第一項各号に掲げる機能を有しないと認めるときその他内閣総理大臣が必要と認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、インターネットの利用その他の方法により公示するものとする。