(カード代替電磁的記録の送信がカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置)
第三十九条の二十五
法第十八条の四第一項第一号の主務省令で定める措置は、送信を受けたカード代替記録事項及びカード代替記録乱数符号に対して行われた電子署名が、当該カード代替電磁的記録に記録されたカード代替電磁的記録利用者検証符号に対応するカード代替電磁的記録利用者符号を用いて行われたことを確認することとする。
法第十八条の四第一項第一号の主務省令で定める措置は、送信を受けたカード代替記録事項及びカード代替記録乱数符号に対して行われた電子署名が、当該カード代替電磁的記録に記録されたカード代替電磁的記録利用者検証符号に対応するカード代替電磁的記録利用者符号を用いて行われたことを確認することとする。