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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令
› 第九条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第九条 (個人番号通知書の技術的基準)
平成二十六年総務省令第八十五号
府省令
(個人番号通知書の技術的基準)
第九条
個人番号通知書に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
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← 第八条(住民票に基づく個人番号通知書の記載)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 目次
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