条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第十六条 (個人番号カードの本人の写真の表示が不要である年齢)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(個人番号カードの本人の写真の表示が不要である年齢)

第十六条

第二条第七項の主務省令で定める年齢は、一歳とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第十六条(個人番号カードの本人の写真の表示が不要である年齢)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(個人番号通知書の技術的基準) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 目次 第十七条(個人番号カードの記録事項) →