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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第十六条 (個人番号カードの本人の写真の表示が不要である年齢)
平成二十六年総務省令第八十五号
府省令
(個人番号カードの本人の写真の表示が不要である年齢)
第十六条
法
第二条第七項
の主務省令で定める年齢は、一歳とする。
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