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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令
› 第十七条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第十七条 (個人番号カードの記録事項)
平成二十六年総務省令第八十五号
府省令
(個人番号カードの記録事項)
第十七条
法
第二条第七項
の主務省令で定める事項は、住民票コードとする。
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