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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第五十条 (交付金)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(交付金)

第五十条

委任都道府県知事等(支援法人を除く。)の統括する都道府県、市町村若しくは一部事務組合若しくは広域連合又は支援法人は、機構に対して、当該委任都道府県知事等又は当該支援法人が行わせることとした利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務(法第二条第十五項に規定する電気通信回線の一部の設置及び管理に関する事務を除く。)に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。

2前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。

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