条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第五十一条 (利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除)

第五十一条

委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。

2委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第五十一条(利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除)について教えてください」と聞く
← 第五十条(交付金) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 目次 第五十二条(委任都道府県知事等による利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の実施等) →