(利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除)
第五十一条
委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
2委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。
委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
2委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。