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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
› 第二十五条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第二十五条 (公益上の必要がある場合)
平成二十六年政令第百五十五号
政令
(公益上の必要がある場合)
第二十五条
法
第十九条第十五号
の政令で定める公益上の必要があるときは、
別表
に掲げる場合とする。
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この条文が参照している条文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第19条
別表
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第27条の4
第45条
この条文が引用された裁判例
マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
福岡地方裁判所 令和2年6月15日 平成28(ワ)1123
棄却
マイナンバー(個人番号)利用差止等各請求事件
名古屋地方裁判所 令和元年12月27日 平成28(ワ)1294
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 目次
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