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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第二十五条 (公益上の必要がある場合)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(公益上の必要がある場合)

第二十五条

第十九条第十五号の政令で定める公益上の必要があるときは、別表に掲げる場合とする。

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