(公益上の必要がある場合に関する規定の準用) 第四十五条 第二十五条の規定は、法第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第十九条第十五号の政令で定める公益上の必要があるときについて準用する。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗