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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第十一条 (機構保存本人確認情報等の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(機構保存本人確認情報等の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者)

第十一条

第十四条第二項の政令で定める個人番号利用事務実施者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一から別表第四までの上欄に掲げる者及び同法第三十条の十第一項第二号第三十条の十一第一項第二号第三十条の十二第一項第二号第三十条の十五の二第一項第三十条の四十四の三第一項第二号第三十条の四十四の四第一項第二号第三十条の四十四の五第一項第二号又は第三十条の四十四の七第一項に規定する場合においてこれらの規定に規定する求めをした者とする。

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