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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第四十七条 (主務省令)
平成二十六年政令第百五十五号
政令
(主務省令)
第四十七条
この政令における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。
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